
今回は「ハンドメイドと著作権」について解説いたします。
ハンドメイド作品の販売者として知っておかなければならない法律はいくつかあります。そのうち、ハンドメイド作家と関わりの大きいのが「著作権」。
著作権を正しく理解しておかずに販売をスタートさせてしまうと、ある日突然、著作者から「著作権を侵害された」と訴えられる可能性があり、そうなると作家活動が続けられなくなる可能性も出てきます。
そんな事態にならないよう、ハンドメイド作家として知っておきたい著作権について詳しく解説します。
まず、「著作権とは何か?」について説明します。
著作権とは、著作物とその著作者を守る権利のこと。「著作物」とは、自分の考えや気持ちを作品として表現したものを言い、それを創作した人を「著作者」と言います。
誰だって、自分の考えたオリジナリティある創造物を守りたいもの。それが利益を生むものであったら尚更のこと。無断で誰かにマネされてしまっては、その利益を侵害されることになります。こういった不利益から守るのが著作権です。
著作権で守られる創造物には「小説」「脚本」「論文」「音楽」「絵画」「彫刻」「写真」などがあります。
市場には著作権を侵害をするような手芸品が売られていますが、これは違法行為です。今は野放しになっているかもしれませんが、訴えられたら使用料を支払わなくてはなりません。
著作者に敬意を払うという意味でも、絶対に他人の模倣はしないようハンドメイド作品を製作しましょう。
それがマナーであり、プロとしての心構えでもあります。
次に、どんなハンドメイド作品が著作権の侵害となるのか?
その具体例をいくつか挙げます。
たとえば、
などは、権利侵害の可能性があります。
人気キャラクターがプリントされた布でバッグなどの制作物を販売する行為は、著作権の侵害となります。同様に、ブランドのロゴを使用した制作物の販売も著作権の侵害となります。
自分で作った物であっても、著作権で守られている物を使用すると、権利の侵害となるのです。
「知らぬ間に自分の作品が著作権を侵害していた」という事態にならないよう、類似品がすでに販売されていないか、権利関係を侵害していないかの確認をしてから販売しましょう。
さいごに、著作権を侵害せずにハンドメイド作品を販売するには、どうすれば良いのか?について解説します。
著作権を侵害せずに販売するには
などがあります。
ハンドメイド作品を販売するのであれば、「オリジナル」であることが大前提です。
「自分で考えたキャラクターである」「誰かのマネをしていない作品」であれば著作権の侵害とはならないので、販売が可能です。
また、単調な柄やパターンを使用したハンドメイド作品の販売もOKです。たとえば、ストライプや格子柄などは単調な柄ですので、それを用いるのは問題ありません。ブランドが生み出した独自の柄やパターンはNGです。
注意したいのが、「これは自分で考えたオリジナル作品だ!」と思っても、類似品がすでに存在している場合。
こういったケースはトラブルになるので、事前に似た作品がないか?よく確認することをおすすめします。
著作権とは、著作物とその著作者を守る権利のこと。
他人の模倣ではない創造物には著作権があります。
たとえば、
は著作物であり、著作権で守られています。
著作物を無断で使用すると、権利の侵害となり、罰則が科せられます。
ハンドメイド作品を販売する際は、著作権を侵害しないよう十分に注意しましょう。
自分で考えた、唯一無二のオリジナル品であれば著作権の侵害とはなりません。作品を販売する前に、類似品がすでに存在していないか?確認することも大事です。