
現在、尼崎市北部保健福祉センターで生活保護を受給している「大西」さんをゲストに招いて、尼崎市の生活保護制度の運用について色々と話を伺いました。
※32:06~の給与支払報告書の話のところで、「地方自治法317条6」と発言していますが、正しくは地方税法なので訂正します。
5:24 車とバイクを他人名義で所持
9:05 各福祉事務所ごとの基準
20:36 タンス預金は不正受給ではない
29:35 不正受給と、生保受給に陥る原因との関係
45:50 尼崎市福祉事務所の就労指導
1:11:07 就労指導の回避方法
1:18:43 公務員の体質
1:37:57大西さんの今後の活動
1:48:59 公費で引っ越しする条件
1:59:57 SV単独訪問はルール違反
2:14:16 関西で生活保護を受給するなら尼崎市がオススメ
Show Notes
・市が一転、生活保護相談で支援者の同席認める 京都・亀岡「本人の意向尊重」
・生活保護 1人廃止なら6万円余 委託企業へ報酬 大阪市が受給抑制 民間職員、就労を“違法指導”
・「日本はソフトな独裁国家」天才哲学者マルクス・ガブリエルが評するワケ